沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第38条(日本円表示の額への換算)
次の表の上欄に掲げる額については、それぞれ同表の下欄に掲げる合衆国ドル表示の額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額をもつてその額とする。この場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その一円未満の端数は、切り捨てるものとする。
この条文の基本情報
日本円表示の額への換算とは何ですか?
定義日本円表示の額への換算とは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる額については、それぞれ同表の下欄に掲げる合衆国ドル表示の額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額をもつてそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条(日本円表示の額への換算)は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる額については、それぞれ同表の下欄に掲げる合衆国ドル表示の額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額をもつてそ…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条は第四章 雑則に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/38