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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第40条(沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)

前条までに定めるもののほか、この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用についての必要な技術的読替えその他この政令の施行に伴う必要な措置については、郵政省令で定めることができる。

この条文の基本情報

沖縄法令の技術的読替え等に関する措置とは何ですか?

定義沖縄法令の技術的読替え等に関する措置とは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条に定められた規定で、「前条までに定めるもののほか、この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用についての必要な技術的読替えその他こ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条(沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条の条文原文は「前条までに定めるもののほか、この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用についての必要な技術的読替えその他こ…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/40

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