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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第26条

  1. 法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき提起されている異議の申立ては、法の施行の日に行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)及び電波法の規定に基づき郵政大臣に提起されたものとみなす。
  2. 2.沖縄の電波法の規定に基づき琉球政府の電波監理審議会が適法に認定した事実は、電波法の規定に基づき電波監理審議会が適法に認定した事実とみなして、同法第九十九条第一項の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条の条文原文は「法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき提起されている異議の申立ては、法の施行の日に行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)及び電波法の規定に基づき郵政大臣に…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条は第二章 電気通信関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/26

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