沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第28条
沖縄の電波法に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証は、それぞれ電波法に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条の条文原文は「沖縄の電波法に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証は、それぞれ電波法に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証とみなす。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条は第二章 電気通信関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/28