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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第29条(放送法関係)

法第百三十二条第一項に規定する者については、法の施行の日から起算して二月間は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十一条の二の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

放送法関係とは何ですか?

定義放送法関係とは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条に定められた規定で、「法第百三十二条第一項に規定する者については、法の施行の日から起算して二月間は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十一条の二の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条(放送法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条の条文原文は「法第百三十二条第一項に規定する者については、法の施行の日から起算して二月間は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十一条の二の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条は第二章 電気通信関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/29

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