沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第30条(有線放送業務の運用の規正に関する法律関係)
- 法の施行の際沖縄の有線放送法の規定により有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線放送の業務(同法第十条各号に掲げる有線放送の業務を除く。以下「有線放送の業務」という。)に相当する業務について免許を受けている者又は免許の申請書を提出している者は、法の施行の日に有線放送業務の運用の規正に関する法律第三条前段の届出書を提出したものとみなす。
- 2.法の施行の際沖縄の有線放送法の規定により有線放送の業務に相当する業務について同立法第十条第一項の許可の申請書を提出している者は、法の施行の日に有線放送業務の運用の規正に関する法律第三条後段の届出書を提出したものとみなす。
- 3.第一項の規定により届出書を提出したものとみなされた者については、法の施行の日から起算して六月間は、有線放送業務の運用の規正に関する法律第五条の規定は、適用しない。
- 4.法の施行の際沖縄の有線放送法の規定に基づき提起されている異議の申立て(有線放送の業務に相当する業務に係るものに限る。)は、法の施行の日に行政不服審査法及び有線放送業務の運用の規正に関する法律第九条において準用する電波法の規定に基づき郵政大臣に提起されたものとみなす。
この条文の基本情報
有線放送業務の運用の規正に関する法律関係とは何ですか?
定義有線放送業務の運用の規正に関する法律関係とは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄の有線放送法の規定により有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線放送の業務(同法第十条各号に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条(有線放送業務の運用の規正に関する法律関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条の条文原文は「法の施行の際沖縄の有線放送法の規定により有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線放送の業務(同法第十条各号に掲げ…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条は第二章 電気通信関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/30