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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第13条

  1. 法の施行の際沖縄の公衆電気通信法(千九百五十九年立法第二十三号。以下この章において「沖縄公衆法」という。)の規定に基づき琉球電信電話公社(以下この章において「琉球公社」という。)が行なつている公衆電気通信業務(法の施行の日において国際電気通信業務となるものを除く。)の委託は、公衆法の規定に基づき日本電信電話公社(以下この章において「公社」という。)が行なつた委託とみなす。
  2. 2.法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が行なつている公衆電気通信業務(法の施行の日において国際電気通信業務となるものに限る。)の委託については、公衆法の規定に基づき同日において国際電信電話株式会社(以下この章において「会社」という。)が当該公衆電気通信業務を委託したものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の条文原文は「法の施行の際沖縄の公衆電気通信法(千九百五十九年立法第二十三号。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条は第二章 電気通信関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/13

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