沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第12条(公衆電気通信法関係)
法の施行の際沖縄において公衆電気通信業務に相当する業務に従事している者で法の施行後引き続き公衆電気通信業務に従事するものについての公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号。以下この章において「公衆法」という。)第五条第二項の規定の適用については、同項中「在職中公社又は会社の取扱中に係る通信に関して」とあるのは、「沖縄において公衆電気通信業務に相当する業務に従事している者としての在職中琉球電信電話公社の取扱中に係る通信に関して、又は在職中公社若しくは会社の取扱中に係る通信に関して」とする。
この条文の基本情報
公衆電気通信法関係とは何ですか?
定義公衆電気通信法関係とは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄において公衆電気通信業務に相当する業務に従事している者で法の施行後引き続き公衆電気通信業務に従事するものについての公衆電気通信法(昭和二十八年法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条(公衆電気通信法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の条文原文は「法の施行の際沖縄において公衆電気通信業務に相当する業務に従事している者で法の施行後引き続き公衆電気通信業務に従事するものについての公衆電気通信法(昭和二十八年法…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条は第二章 電気通信関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/12