受講中の講座ブックマーク無料で登録

沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条(電波法関係)

  1. 沖縄の電波法(千九百五十五年立法第八十号)の規定に基づき琉球政府行政主席が琉球政府又は琉球公社若しくは沖縄放送協会に与えた免許(承認を含む。)及び予備免許は、郵政省令で定める区分に従い、それぞれ電波法第四条第一項及び第八条第一項の規定により郵政大臣が国若しくは地方公共団体又は公社若しくは日本放送協会に与えた免許(承認を含む。)及び予備免許とみなす。
  2. 2.前項に定めるもののほか、沖縄の電波法の規定に基づき琉球政府行政主席が与えた免許及び予備免許は、それぞれ電波法第四条第一項及び第八条第一項の規定により郵政大臣が与えた免許及び予備免許とみなす。
  3. 3.前二項の規定により免許(承認を含む。第五項及び次条第一項において同じ。)又は予備免許を受けたものとみなされた無線局の呼出符号又は呼出名称は、法の施行の日に、郵政大臣が指定するものとする。ただし、法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき呼出名称が指定されている無線局(沖縄放送協会が免許又は予備免許を受けているものを除く。)については、この限りでない。
  4. 4.第一項又は第二項の規定により予備免許を受けたものとみなされた無線局についての電波法第十二条の規定の適用については、同条中「第六条第一項第七号又は同条第二項第一号の工事設計(第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)」とあるのは、「沖縄の電波法第六条第一項第七号又は同条第二項第一号の工事設計(同立法第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)」とする。
  5. 5.第一項又は第二項の規定によりみなされた免許の有効期間は、電波法第十三条の規定にかかわらず、無線局の種別に従い、郵政省令で定める。

この条文の基本情報

電波法関係とは何ですか?

定義電波法関係とは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条に定められた規定で、「沖縄の電波法(千九百五十五年立法第八十号)の規定に基づき琉球政府行政主席が琉球政府又は琉球公社若しくは沖縄放送協会に与えた免許(承認を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条(電波法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の条文原文は「沖縄の電波法(千九百五十五年立法第八十号)の規定に基づき琉球政府行政主席が琉球政府又は琉球公社若しくは沖縄放送協会に与えた免許(承認を含む。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条は第二章 電気通信関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›