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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第22条(琉球列島高等弁務官の免許を受けた無線局等)

  1. 法第百三十二条第三項の政令で定める無線局は、次の無線局とする。
  2. 一電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第二項第二号に規定する船舶の無線局に該当する無線局
  3. 二前号の無線局以外の無線局で、当該無線局を開設している者が電波法第五条第一項各号に該当しない者であるもの
  4. 三前二号の無線局以外の無線局で、船舶又は航空機の航行の業務及びこれに附帯する業務の用に供するもの
  5. 2.法第百三十二条第四項の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者とする。
  6. 一アメリカ合衆国政府が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合false1郵政省令で定める区分に従い、国又は沖縄県false2
  7. 二琉球政府が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合false1国false2
  8. 三琉球電力公社が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合false1沖縄電力株式会社false2
  9. 四琉球水道公社が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合false1沖縄県false2
  10. 五航空通信の事業を営むアメリカ合衆国法人が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合false1郵政省令で定める区分に従い、国、公社又は会社false2
  11. 3.法第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局については、電波法第十六条第一項の規定は、適用しない。
  12. 4.法第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局についての電波法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「前項の規定により届け出た」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十二条第一項から第四項までに規定する」とする。
  13. 5.法第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局についての法の施行の日から法第百三十三条第三項の規定により免許状が交付されるまでの間の電波法第五十二条から第五十四条までの規定の適用については、同法第五十二条中「免許状に記載された」とあるのは「従前の例による」と、同法第五十三条中「免許状に記載されたところ」とあるのは「従前の例(呼出符号については沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十二条第五項の規定により指定されたところとし、周波数については同法第百三十三条第二項の規定により指定があつたときはその指定されたところとする。)」と、同法第五十四条中「免許状に記載されたもの」とあるのは「従前の例によるもの(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十三条第二項の規定により空中線電力について指定があつたときは、その指定されたものとする。)」とする。
  14. 6.法第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局についての電波法第五十五条の規定の適用については、同条中「第八条第一項の規定により指定する運用許容時間」とあるのは、「免許状に記載された運用許容時間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から同法第百三十三条第三項の規定により免許状が交付されるまでの間は、従前の例によるものとし、同条第二項の規定により運用許容時間について指定があつたときは、その指定されたものとする。)」とする。
  15. 7.法第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局についての電波法第七十二条の規定の適用については、同条中「第二十八条の郵政省令」とあるのは、「第二十八条の郵政省令(当該無線局の送信設備が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十三条第四項に規定する無線設備に該当する場合には、同項の郵政省令)」とする。
  16. 8.法第百三十二条第一項から第三項までに規定する無線局については、電波法第七十五条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

琉球列島高等弁務官の免許を受けた無線局等とは何ですか?

定義琉球列島高等弁務官の免許を受けた無線局等とは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条に定められた規定で、「法第百三十二条第三項の政令で定める無線局は、次の無線局とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条(琉球列島高等弁務官の免許を受けた無線局等)は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条の条文原文は「法第百三十二条第三項の政令で定める無線局は、次の無線局とする。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条は第二章 電気通信関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/22

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