沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第19条(有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係)
有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第九条及び第十三条の規定は、旧電話規則(明治三十九年逓信省令第二十五号)により受理された加入申込で法の施行前に沖縄において加入電話が設置されるに至らなかつたものを設置する場合又は法の施行の際沖縄において戦災により滅失している加入電話を復旧する場合に準用する。
この条文の基本情報
有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係とは何ですか?
定義有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係とは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条に定められた規定で、「有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第九条及び第十三条の規定は、旧電話規則(明治三十九年逓信省令第二十五号)により受理された加入…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条(有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の条文原文は「有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第九条及び第十三条の規定は、旧電話規則(明治三十九年逓信省令第二十五号)により受理された加入…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条は第二章 電気通信関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/19