沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条(沖縄放送協会関係)
- 日本放送協会(以下この章において「協会」という。)は、沖縄放送協会の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から起算して三月以内に完結しなければならない。
- 2.協会は、沖縄放送協会の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)並びに予算の実施の結果を明らかにした報告書を従前の例により作成し、前項の決算完結後一月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。
- 3.協会は、前項の規定により財務諸表を沖縄県知事に提出したときは、その財務諸表を公告しなければならない。
- 4.沖縄県知事は、第二項の規定により財務諸表及び報告書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、郵政大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
沖縄放送協会関係とは何ですか?
定義沖縄放送協会関係とは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条に定められた規定で、「日本放送協会(以下この章において「協会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条(沖縄放送協会関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条の条文原文は「日本放送協会(以下この章において「協会」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条は第三章 琉球電信電話公社及び沖縄放送協会の権利義務の承継関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/34