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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35条

法の施行の際沖縄放送協会の職員である者で引き続き協会の職員となつたもののうち、沖縄放送協会の現金出納員又は物品出納員(沖縄の放送法(千九百六十七年立法第百二十二号)第七十二条に規定する現金出納員又は物品出納員をいう。)であつたものが当該現金出納員又は物品出納員であつた間にその保管に係る現金又は物品を亡失し、又はき損した場合における弁償責任については、同立法第七十三条の規定の例による。この場合において、同条第二項及び第三項中「会計検査院」とあるのは、「沖縄県の監査委員」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の条文原文は「法の施行の際沖縄放送協会の職員である者で引き続き協会の職員となつたもののうち、沖縄放送協会の現金出納員又は物品出納員(沖縄の放送法(千九百六十七年立法第百二十二…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条は第三章 琉球電信電話公社及び沖縄放送協会の権利義務の承継関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/35

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