沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第36条
協会が法第三十八条第一項の規定により沖縄放送協会が有する権利を承継した場合における当該承継に係る財産の権利の保存、設定又は移転の登記で法の施行の日から起算して一年以内に受けるものについては、登録免許税を課さない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条の条文原文は「協会が法第三十八条第一項の規定により沖縄放送協会が有する権利を承継した場合における当該承継に係る財産の権利の保存、設定又は移転の登記で法の施行の日から起算して一…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条は第三章 琉球電信電話公社及び沖縄放送協会の権利義務の承継関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/36