沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第8条(郵便貯金法関係)
- 法の施行の際沖縄の郵便貯金法(千九百五十五年立法第七十九号)の規定に基づき沖縄に所在する郵便局に預入されている通常郵便貯金又は定額郵便貯金(次項において「沖縄の郵便貯金」という。)は、それぞれ郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)に基づく通常郵便貯金又は定額郵便貯金とみなして、同法の規定を適用する。
- 2.沖縄の郵便貯金の法の施行前に経過した期間に係る利率及び利子の計算については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 3.沖縄の郵便貯金法の規定に基づき交付された通常郵便貯金の通帳、定額郵便貯金の貯金証書若しくは払いもどし証書又は同立法の規定に基づき作成された貯金原簿は、それぞれ郵便貯金法の規定に基づき交付された通常郵便貯金の通帳、定額郵便貯金の貯金証書若しくは払いもどし証書又は同法の規定に基づき作成された貯金原簿とみなす。
この条文の基本情報
郵便貯金法関係とは何ですか?
定義郵便貯金法関係とは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄の郵便貯金法(千九百五十五年立法第七十九号)の規定に基づき沖縄に所在する郵便局に預入されている通常郵便貯金又は定額郵便貯金(次項において「沖縄の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条(郵便貯金法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の条文原文は「法の施行の際沖縄の郵便貯金法(千九百五十五年立法第七十九号)の規定に基づき沖縄に所在する郵便局に預入されている通常郵便貯金又は定額郵便貯金(次項において「沖縄の…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条は第一章 郵政事業関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/8