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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第1条(農業共済基金法関係)

  1. 沖縄県の区域をその区域とする農業共済組合連合会は、農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)第十七条第一項の規定にかかわらず、農業共済基金の承認を得て、その会員から、持分(同法第十五条第五項の規定による出資に対応する部分に限る。)を譲り受けることができる。
  2. 2.前項の規定により持分の譲受けをした農業共済組合連合会は、その持分の譲受けがあつた時に、農業共済基金の会員となる。

この条文の基本情報

農業共済基金法関係とは何ですか?

定義農業共済基金法関係とは、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条に定められた規定で、「沖縄県の区域をその区域とする農業共済組合連合会は、農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)第十七条第一項の規定にかかわらず、農業共済基金の承認を得て、その会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条(農業共済基金法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条の条文原文は「沖縄県の区域をその区域とする農業共済組合連合会は、農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)第十七条第一項の規定にかかわらず、農業共済基金の承認を得て、その会…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条は第一章 本省関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/1

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