沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第2条(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法関係)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第一項又は第三項の規定により指定された天災に関しては、同法の規定は、沖縄県の区域には、適用しない。
この条文の基本情報
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法関係とは何ですか?
定義天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法関係とは、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条に定められた規定で、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の条文原文は「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条は第一章 本省関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/2