沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第3条(卸売市場法関係)
- 錮
- 2.法の施行の際沖縄の区域において卸売市場法第二条第四項に規定する地方卸売市場を開設している者又は当該地方卸売市場において卸売の業務を行なつている者は、法の施行の日から起算して一年間は、卸売市場法第五十五条又は第五十八条第一項の許可を受けないで、引き続きその業務を行なうことができる。その者がその期間内に同法第五十五条又は第五十八条第一項の許可の申請をした場合において、これに対する許可又は許可の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
この条文の基本情報
卸売市場法関係とは何ですか?
定義卸売市場法関係とは、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条に定められた規定で、「錮 法の施行の際沖縄の区域において卸売市場法第二条第四項に規定する地方卸売市場を開設している者又は当該地方卸売市場において卸売の業務を行なつている者は、法の施行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条(卸売市場法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の条文原文は「錮 法の施行の際沖縄の区域において卸売市場法第二条第四項に規定する地方卸売市場を開設している者又は当該地方卸売市場において卸売の業務を行なつている者は、法の施行…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条は第一章 本省関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/3