受講中の講座ブックマーク無料で登録

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35条

  1. 土地改良法の規定による異議の申出又は審査の申立ては、前条第十二項の規定により同法の規定によるものとみなされた沖縄法の規定による行為で、法の施行前に沖縄法に規定するこれに対する異議の申立て又は訴願の期間が満了したものについては、することができない。
  2. 2.土地改良法の規定による異議の申出又は審査の申立ての期間は、前条第十二項の規定により同法の規定によるものとみなされた沖縄法の規定による行為で、法の施行の際沖縄法に規定するこれに対する異議の申立て又は訴願の期間が進行中のものについては、土地改良法の規定にかかわらず、法の施行の日から起算する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の条文原文は「土地改良法の規定による異議の申出又は審査の申立ては、前条第十二項の規定により同法の規定によるものとみなされた沖縄法の規定による行為で、法の施行前に沖縄法に規定す…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条は第一章 本省関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›