沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第36条
沖縄県の区域において行う土地改良事業につき国又は沖縄県が当該土地改良事業を行うべきことを申請する場合については、農林水産大臣は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第四十九条第一項、第五十条第一項及び第四項、第五十条の二の二並びに第五十条の二の六の規定にかかわらず、当分の間、同令第四十九条第一項第一号、第五十条第一項第一号、第二号、第三号、第四号の二及び第十一号並びに同条第四項並びに第五十条の二の六に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条の条文原文は「沖縄県の区域において行う土地改良事業につき国又は沖縄県が当該土地改良事業を行うべきことを申請する場合については、農林水産大臣は、土地改良法施行令(昭和二十四年政…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条は第一章 本省関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/36