受講中の講座ブックマーク無料で登録

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第8条(農業協同組合合併助成法関係)

  1. 沖縄県の区域の全部又は一部をその地区とする農業協同組合の合併で、合併後の組合が信用事業を行なうものとなるもの(合併する組合のすべてが信用事業を行なう組合であるもの及び合併する組合のうちに二以上の信用事業を行なう組合が含まれているものを除く。)は、農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)附則第二項の規定の適用については、同項においてその例によることとされる同法第二条第二項に規定する場合に該当する合併とみなす。
  2. 2.農業協同組合の合併につき、法の施行前に沖縄の農漁業協同組合合併助成法(千九百六十五年立法第四十七号。以下この条において「沖縄法」という。)第二条から第四条までの規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、農業協同組合合併助成法附則第二項又は第三項の規定によりされたこれに相当する処分、手続その他の行為とみなす。
  3. 3.政府は、毎年度、予算の範囲内において、沖縄県に対し、次に掲げる経費につき補助金を交付することができる。
  4. 一農業協同組合合併助成法附則第三項の認定(前項の規定により当該認定に相当するものとみなされる沖縄法の規定による認定を含む。以下この条において同じ。)に係る合併経営計画に従い、その事業経営を適正かつ能率的なものにするため、施設の統合整備を行う合併組合(認定に係る合併経営計画に従い農業協同組合が昭和五十二年六月三十日までに合併をした場合に、その合併後存続する農業協同組合又はその合併によつて設立する農業協同組合をいう。以下この条において同じ。)に対しその統合整備のため必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費を沖縄県が補助する場合における当該補助に要する経費
  5. 二合併組合に駐在指導員を派遣して認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう沖縄県の区域をその地区とする農業協同組合中央会に対しその指導に要する経費を沖縄県が補助する場合における当該補助に要する経費
  6. 三沖縄県が農業協同組合に対し合併経営計画の樹立及び認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費
  7. 4.前項の規定により交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
  8. 一前項第一号に掲げる経費に係る補助金にあつては、合併組合が認定に係る合併経営計画に従い合併の日から起算して二年以内に施設の統合整備を行なう場合におけるその統合整備のため必要な施設の改良、造成若しくは取得に要する経費の二分の一に相当する額又は当該合併経営計画に従い合併した農業協同組合の数を二十五万円に乗じて得た額のいずれか低い額以内
  9. 二前項第二号に掲げる経費に係る補助金にあつては、沖縄県の区域をその地区とする農業協同組合中央会が合併組合に対し駐在指導員を派遣して認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう場合における当該合併組合の合併の日から起算して一年以内の期間に係るその派遣月数(一月に満たない端数は、切り捨てる。)に相当する数を七千五百円に乗じて得た額又は当該農業協同組合中央会の当該指導に要する経費の二分の一に相当する額のいずれか低い額以内
  10. 三前項第三号に掲げる経費に係る補助金にあつては、当該経費の額の二分の一に相当する額以内

この条文の基本情報

農業協同組合合併助成法関係とは何ですか?

定義農業協同組合合併助成法関係とは、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条に定められた規定で、「沖縄県の区域の全部又は一部をその地区とする農業協同組合の合併で、合併後の組合が信用事業を行なうものとなるもの(合併する組合のすべてが信用事業を行なう組合であるも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条(農業協同組合合併助成法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の条文原文は「沖縄県の区域の全部又は一部をその地区とする農業協同組合の合併で、合併後の組合が信用事業を行なうものとなるもの(合併する組合のすべてが信用事業を行なう組合であるも…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条は第一章 本省関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›