沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第9条(農薬取締法関係)
- 法の施行の際沖縄の農薬取締法(千九百六十一年立法第百十一号。以下この条において「沖縄法」という。)第四条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条の規定により受けた登録とみなす。ただし、次の各号に掲げる登録については、この限りでない。
- 一沖縄法第二条第二項に規定する輸入業者が本土から輸入する農薬について受けている登録
- 二法の施行の際農薬取締法第九条第二項の規定によりその販売が禁止されている農薬に該当する農薬について受けている登録
- 2.前項の規定により農薬取締法第二条の規定によつて受けたものとみなされる登録については、その登録につき沖縄法第四条第三項の規定により交付された登録票(沖縄法第十条第二項又は第三項の規定による申請に対し登録票の書替交付又は再交付がされた場合には、その書替交付又は再交付をされた登録票)は、農薬取締法第二条第三項の規定により交付され、かつ、当該登録に係る沖縄法第四条第二項の申請書に記載された適用病害虫及び使用方法(これらの事項につき変更を生じたため沖縄法第十条第二項の規定によりその旨の届出がされた農薬については、その届出に係る変更後のこれらの事項)が記載されている登録票とみなす。
- 3.法の施行前に沖縄法第七条第二項の規定によつてされた登録の有効期間の更新の申請で法の施行の際これに対する登録の有効期間の更新又は更新の拒否の処分がされていないものは、農薬取締法第二条第二項の規定によつてされた再登録の申請とみなす。
- 4.農林水産大臣は、前項の規定により農薬取締法第二条第二項の規定によつてされた再登録の申請とみなされる申請をした者に対し、期限を定めて、当該申請に係る農薬の見本の提出を命ずることができる。
- 5.前項の規定による命令を受けた者が、その命令に係る期限までにその命令に係る農薬の見本の提出をしないときは、農林水産大臣は、当該申請を却下する。
- 6.第一項の規定により農薬取締法第二条の規定によつて受けたものとみなされる登録に係る農薬について、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に農薬取締法第二条第二項の規定によつてされる再登録の申請については、同項の規定にかかわらず、当該農薬の毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類の提出を省略することができる。
- 7.農林水産大臣は、第一項の規定により農薬取締法第二条の規定によつて受けたものとみなされる登録に係る農薬で、法の施行の際農薬取締法第十二条の二第一項、第十二条の三第一項又は第十二条の四第一項の規定により作物残留性農薬、土壌残留性農薬又は水質汚濁性農薬として指定されている種類の農薬に該当するものがあるときは、当該農薬につき、法の施行後遅滞なく、農薬取締法第六条の四第一項の規定の例により、変更の登録をしなければならない。
- 8.農薬取締法第六条の四第二項及び第六条の七の規定は、前項の規定による変更の登録をした場合について準用する。
- 9.農林水産大臣は、法の施行後すみやかに、第一項の規定により農薬取締法第二条の規定によつて受けたものとみなされる登録に係る農薬につき、同法第六条の七各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、その時までに再登録若しくは変更の登録がされ、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した農薬については、この限りでない。
- 10.農薬取締法第七条及び第十四条第一項並びにこれらに係る同法第十七条第一号及び第四号並びに第十九条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に農薬を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る農薬については輸入業者と、当該輸入に係る農薬はその者が輸入した農薬と、当該農薬についての沖縄法による登録に係る事項は当該農薬についての農薬取締法による登録に係るこれに相当する事項とみなす。
- 11.法の施行前に沖縄法第十一条の規定によりした表示は、農薬取締法第七条の規定によりした表示とみなす。
- 12.本土から輸入される農薬につき法の施行の際沖縄法第四条の規定により登録を受けている輸入業者が、当該農薬の販売のために法の施行の際沖縄の区域内に設置している営業所について、農薬取締法第八条第一項の規定によりする届出は、同条第三項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月以内にしなければならない。
- 13.農薬取締法第十条及び第十四条第一項並びにこれらに係る同法第十七条第四号、第十八条第一号及び第十九条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に農薬を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る農薬については輸入業者と、沖縄法第十四条の規定により帳簿に記載しなければならないものとされていた事項で法の施行前に生じたものは農薬取締法第十条の規定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす。
- 14.沖縄法に違反する行為は、農薬取締法に違反する行為とみなす。
- 15.第一項から第三項まで及び第十一項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農薬取締法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
この条文の基本情報
農薬取締法関係とは何ですか?
定義農薬取締法関係とは、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄の農薬取締法(千九百六十一年立法第百十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条の条文原文は「法の施行の際沖縄の農薬取締法(千九百六十一年立法第百十一号。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条は第一章 本省関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条の前の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条です。
- 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条の次の条は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000158 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000158/9