悪臭防止法施行規則 第6条の3(排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)
法第四条第二項第三号の環境省令で定める方法は、次の式により排出水の臭気指数を算出する方法とする。
この条文の基本情報
排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法とは何ですか?
定義排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法とは、悪臭防止法施行規則第6条の3に定められた規定で、「法第四条第二項第三号の環境省令で定める方法は、次の式により排出水の臭気指数を算出する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第6条の3(排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第6条の3の条文原文は「法第四条第二項第三号の環境省令で定める方法は、次の式により排出水の臭気指数を算出する方法とする。」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第6条の3は第一章 規制に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第6条の3の前の条は悪臭防止法施行規則第6条の2です。
- 悪臭防止法施行規則第6条の3の次の条は悪臭防止法施行規則第7条です。
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- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/6_3