(臭気指数の算定)
第1条
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(臭気指数の算定)
嗅
(敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)
法第四条第一項第一号の環境省令で定める範囲は、法第二条第一項に規定する特定悪臭物質(以下「特定悪臭物質」という。)の種類ごとに別表第一の下欄に掲げるとおりとする。
(排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)
法第四条第一項第二号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする。
2排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。
(排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)
法第四条第一項第三号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により排出水中の濃度を算出する方法とする。
(特定悪臭物質の測定方法)
法第四条第一項の規制基準を適用する場合における特定悪臭物質の測定の方法は、環境大臣が定めるところによるものとする。
(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)
法第四条第二項第一号の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。
(排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法)
法第四条第二項第二号の環境省令で定める方法は、次の各号の排出口の高さの区分ごとに、当該各号に定める方法とする。ただし、排出ガスの臭気指数として同項第二号の規制基準を定める場合、その値は同項第一号の規制基準として定める値以上でなければならない。
一排出口の実高さが十五メートル以上の施設1イに定める式により臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として、環境大臣が定める方法により算出される値をいう。以下同じ。)の量を算出する方法2
二排出口の実高さが十五メートル未満の施設1次の式により排出ガスの臭気指数を算出する方法2
2初期排出高さの算出は、次式により行うものとする。ただし、当該方法により算出される値が排出口の実高さの値を超える場合、初期排出高さは排出口の実高さ(単位 メートル)とする。
(排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)
法第四条第二項第三号の環境省令で定める方法は、次の式により排出水の臭気指数を算出する方法とする。
(公示)
法第六条の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)