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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

悪臭防止法施行規則 第一章 規制

第1条〜第7条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 悪臭防止法施行規則第一章 規制は、第1条〜第7条の全 9 条で構成されています。
  2. 悪臭防止法施行規則第一章 規制が属する悪臭防止法施行規則の法令番号は昭和四十七年総理府令第三十九号です。
  3. 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
  4. 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)

第2条

別タブ ↗

法第四条第一項第一号の環境省令で定める範囲は、法第二条第一項に規定する特定悪臭物質(以下「特定悪臭物質」という。)の種類ごとに別表第一の下欄に掲げるとおりとする。

(排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)

第3条

別タブ ↗

法第四条第一項第二号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする。

2排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。

(排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)

第4条

別タブ ↗

法第四条第一項第三号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により排出水中の濃度を算出する方法とする。

(特定悪臭物質の測定方法)

第5条

別タブ ↗

法第四条第一項の規制基準を適用する場合における特定悪臭物質の測定の方法は、環境大臣が定めるところによるものとする。

(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)

第6条

別タブ ↗

法第四条第二項第一号の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。

(排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法)

第6条の2

別タブ ↗

法第四条第二項第二号の環境省令で定める方法は、次の各号の排出口の高さの区分ごとに、当該各号に定める方法とする。ただし、排出ガスの臭気指数として同項第二号の規制基準を定める場合、その値は同項第一号の規制基準として定める値以上でなければならない。

一排出口の実高さが十五メートル以上の施設1イに定める式により臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として、環境大臣が定める方法により算出される値をいう。以下同じ。)の量を算出する方法2

二排出口の実高さが十五メートル未満の施設1次の式により排出ガスの臭気指数を算出する方法2

2初期排出高さの算出は、次式により行うものとする。ただし、当該方法により算出される値が排出口の実高さの値を超える場合、初期排出高さは排出口の実高さ(単位 メートル)とする。

(排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)

第6条の3

別タブ ↗

法第四条第二項第三号の環境省令で定める方法は、次の式により排出水の臭気指数を算出する方法とする。

(公示)

第7条

別タブ ↗

法第六条の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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