悪臭防止法施行規則 第6条(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)
法第四条第二項第一号の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。
この条文の基本情報
敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲とは何ですか?
定義敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲とは、悪臭防止法施行規則第6条に定められた規定で、「法第四条第二項第一号の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第6条(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第6条の条文原文は「法第四条第二項第一号の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第6条は第一章 規制に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第6条の前の条は悪臭防止法施行規則第5条です。
- 悪臭防止法施行規則第6条の次の条は悪臭防止法施行規則第6条の2です。
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- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/6