第十条
第10条
別タブ ↗臭気測定業務従事者は、臭気指数等に係る測定の業務の実施に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
第十条
臭気測定業務従事者は、臭気指数等に係る測定の業務の実施に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
(臭気測定業務従事者)
法第十二条第一号の環境省令で定める条件は、臭気判定士免状の交付を受けていることとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)