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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

悪臭防止法施行規則 第一節 責務等

第10条〜第11条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 悪臭防止法施行規則第一節 責務等は、第10条〜第11条の全 2 条で構成されています。
  2. 悪臭防止法施行規則第一節 責務等が属する悪臭防止法施行規則の法令番号は昭和四十七年総理府令第三十九号です。
  3. 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
  4. 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十条

第10条

別タブ ↗

臭気測定業務従事者は、臭気指数等に係る測定の業務の実施に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

(臭気測定業務従事者)

第11条

別タブ ↗

法第十二条第一号の環境省令で定める条件は、臭気判定士免状の交付を受けていることとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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