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悪臭防止法施行規則 第三節 臭気判定士試験

第18条〜第20条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 悪臭防止法施行規則第三節 臭気判定士試験は、第18条〜第20条の全 3 条で構成されています。
  2. 悪臭防止法施行規則第三節 臭気判定士試験が属する悪臭防止法施行規則の法令番号は昭和四十七年総理府令第三十九号です。
  3. 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
  4. 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(臭気判定士試験)

第18条

環境大臣は、臭気判定士試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。

2臭気判定士試験の科目は、次のとおりとする。

一嗅

二悪臭防止行政

三悪臭測定概論

四分析統計概論

五臭気指数等に係る測定の実務

3次の各号のいずれかに該当する者は、臭気判定士試験を受けることができない。

一試験日において十八歳以上でない者

二第十七条第一項の規定により免状の交付を取り消され、その日から一年を経過しない者

三法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

(受験の申請)

第19条

臭気判定士試験を受けようとする者は、様式第七号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。

(合格証書の交付)

第20条

環境大臣は、臭気判定士試験に合格した者に様式第八号の合格証書を交付する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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