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悪臭防止法施行規則 第18条(臭気判定士試験)

  1. 環境大臣は、臭気判定士試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。
  2. 2.臭気判定士試験の科目は、次のとおりとする。
  3. 一嗅
  4. 二悪臭防止行政
  5. 三悪臭測定概論
  6. 四分析統計概論
  7. 五臭気指数等に係る測定の実務
  8. 3.次の各号のいずれかに該当する者は、臭気判定士試験を受けることができない。
  9. 一試験日において十八歳以上でない者
  10. 二第十七条第一項の規定により免状の交付を取り消され、その日から一年を経過しない者
  11. 三法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

この条文の基本情報

臭気判定士試験とは何ですか?

定義臭気判定士試験とは、悪臭防止法施行規則第18条に定められた規定で、「環境大臣は、臭気判定士試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 悪臭防止法施行規則第18条(臭気判定士試験)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 悪臭防止法施行規則第18条の条文原文は「環境大臣は、臭気判定士試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 悪臭防止法施行規則第18条は第三節 臭気判定士試験に置かれています。
  4. 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
  5. 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 悪臭防止法施行規則第18条の前の条は悪臭防止法施行規則第17条です。
  7. 悪臭防止法施行規則第18条の次の条は悪臭防止法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039
  • 本サイト収録悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/18

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