悪臭防止法施行規則 第17条(免状の交付の取消し等)
- 環境大臣は、免状の交付を受けた者が臭気指数等に係る測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又は法に規定する罪を犯したときは、当該者に対して行われた免状の交付を取り消すものとする。
- 2.免状の交付を受けた者は、前項の規定により免状の交付を取り消されたときは、五日以内に、当該免状を環境大臣に返納しなければならない。
- 3.免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、環境大臣に当該免状を返納しなければならない。
この条文の基本情報
免状の交付の取消し等とは何ですか?
定義免状の交付の取消し等とは、悪臭防止法施行規則第17条に定められた規定で、「環境大臣は、免状の交付を受けた者が臭気指数等に係る測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又は法に規定する罪を犯したときは、当該者に対して行われた免状の交付を取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第17条(免状の交付の取消し等)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第17条の条文原文は「環境大臣は、免状の交付を受けた者が臭気指数等に係る測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又は法に規定する罪を犯したときは、当該者に対して行われた免状の交付を取…」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第17条は第二節 臭気判定士免状に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第17条の前の条は悪臭防止法施行規則第16条です。
- 悪臭防止法施行規則第17条の次の条は悪臭防止法施行規則第18条です。
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- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/17