(手数料)
第25条
別タブ ↗次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を国(第二十三条第二項の規定により、指定機関に免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しなければならない。
一第十二条第一項の免状の交付を受けようとする者三千五百円
二第十四条第一項の免状の更新、第十五条第一項の免状の再交付又は第十六条第一項の免状の書換えを受けようとする者三千円
2指定機関に納付された手数料は、指定機関の収入とする。
(手数料)
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を国(第二十三条第二項の規定により、指定機関に免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しなければならない。
一第十二条第一項の免状の交付を受けようとする者三千五百円
二第十四条第一項の免状の更新、第十五条第一項の免状の再交付又は第十六条第一項の免状の書換えを受けようとする者三千円
2指定機関に納付された手数料は、指定機関の収入とする。
(光ディスクによる手続)
第十三条、第十四条第一項、第十五条第二項、第十六条第二項及び第十九条(第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書並びにその添付書類(以下「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十二号の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。
(光ディスクの構造)
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
二日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
(立入検査の身分証明書)
法第二十条第一項の規定による立入検査に係る同条第三項の証明書の様式は、様式第十三号のとおりとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)