悪臭防止法施行規則 第25条(手数料)
- 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を国(第二十三条第二項の規定により、指定機関に免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しなければならない。
- 一第十二条第一項の免状の交付を受けようとする者1三千五百円2
- 二第十四条第一項の免状の更新、第十五条第一項の免状の再交付又は第十六条第一項の免状の書換えを受けようとする者1三千円2
- 2.指定機関に納付された手数料は、指定機関の収入とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、悪臭防止法施行規則第25条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を国(第二十三条第二項の規定により、指定機関に免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第25条(手数料)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第25条の条文原文は「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を国(第二十三条第二項の規定により、指定機関に免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しな…」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第25条は第六節 手数料等に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第25条の前の条は悪臭防止法施行規則第24条です。
- 悪臭防止法施行規則第25条の次の条は悪臭防止法施行規則第26条です。
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- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/25