悪臭防止法施行規則 第24条(指定の付款)
- 法第十三条第二項の指定には、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。
- 一指定機関の役員の選任又は解任
- 二嗅嗅
- 三試験検査事務の実施に関する規程の作成又は変更
- 四嗅
- 五指定の取消し
- 六前各号に掲げるもののほか試験検査事務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
指定の付款とは何ですか?
定義指定の付款とは、悪臭防止法施行規則第24条に定められた規定で、「法第十三条第二項の指定には、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第24条(指定の付款)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第24条の条文原文は「法第十三条第二項の指定には、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第24条は第五節 指定機関に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第24条の前の条は悪臭防止法施行規則第23条です。
- 悪臭防止法施行規則第24条の次の条は悪臭防止法施行規則第25条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/24