第十条
第10条
臭気測定業務従事者は、臭気指数等に係る測定の業務の実施に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
第十条
臭気測定業務従事者は、臭気指数等に係る測定の業務の実施に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
(臭気測定業務従事者)
法第十二条第一号の環境省令で定める条件は、臭気判定士免状の交付を受けていることとする。
(臭気判定士免状)
嗅嗅
2免状の有効期間は、五年とする。
3免状の様式は、様式第一号とする。
(免状の申請手続)
前条第一項の規定により免状の交付を受けようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
二臭気判定士試験の合格証書
三嗅
(免状の更新)
嗅嗅嗅嗅嗅
2免状の更新は、更新申請者が現に有する免状と引換えに新たな免状を交付して行うものとする。
(免状の再交付)
免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。
2前項の申請は、様式第四号の申請書により行うものとする。
3免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、前項の申請書にその免状を添えなければならない。
4免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、五日以内に、当該失った免状を環境大臣に返納しなければならない。
(免状の書換え)
免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。
2前項の申請は、様式第五号の申請書により行うものとする。
(免状の交付の取消し等)
環境大臣は、免状の交付を受けた者が臭気指数等に係る測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又は法に規定する罪を犯したときは、当該者に対して行われた免状の交付を取り消すものとする。
2免状の交付を受けた者は、前項の規定により免状の交付を取り消されたときは、五日以内に、当該免状を環境大臣に返納しなければならない。
3免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、環境大臣に当該免状を返納しなければならない。
(臭気判定士試験)
環境大臣は、臭気判定士試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。
2臭気判定士試験の科目は、次のとおりとする。
一嗅
二悪臭防止行政
三悪臭測定概論
四分析統計概論
五臭気指数等に係る測定の実務
3次の各号のいずれかに該当する者は、臭気判定士試験を受けることができない。
一試験日において十八歳以上でない者
二第十七条第一項の規定により免状の交付を取り消され、その日から一年を経過しない者
三法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
(受験の申請)
臭気判定士試験を受けようとする者は、様式第七号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
(合格証書の交付)
環境大臣は、臭気判定士試験に合格した者に様式第八号の合格証書を交付する。
第二十一条
嗅嗅
(指定機関)
環境大臣は、法第十三条第二項に規定する指定機関(以下「指定機関」という。)に同項に規定する試験検査事務(以下「試験検査事務」という。)を行わせることとしたときは、試験検査事務を行わないものとする。
2環境大臣は、第十二条から第十六条まで及び第十七条第三項に規定する免状に関する事務(以下「免状に関する事務」という。)を指定機関に行わせることができる。
3第一項の規定は、免状に関する事務に準用する。
4指定機関が試験検査事務及び免状に関する事務を行う場合における第十二条から第十六条まで、第十七条第三項、第十九条(前条において準用する場合を含む。)及び第二十条(前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「法第十三条第二項に規定する指定機関」と読み替えるものとする。
(指定の申請)
指定機関の指定は、試験検査事務を行おうとする者の申請により行う。
2前項の申請をしようとする者は、様式第十一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
一定款及び登記事項証明書
二役員の名簿及び履歴書
三申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
四申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の翌事業年度から申請の日から起算して五年を経過した日の属する事業年度までの各事業年度の事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類
五試験検査事務の実施に関する事務組織を記載した書類
六法第十三条第二項に規定する指定の基準に適合することを証する書類
3前項第四号に掲げる書類は、試験検査事務に係る事業と他の事業に係る事項を区分して記載したものでなければならない。
(指定の付款)
法第十三条第二項の指定には、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。
一指定機関の役員の選任又は解任
二嗅嗅
三試験検査事務の実施に関する規程の作成又は変更
四嗅
五指定の取消し
六前各号に掲げるもののほか試験検査事務の実施に関し必要な事項
(手数料)
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を国(第二十三条第二項の規定により、指定機関に免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しなければならない。
一第十二条第一項の免状の交付を受けようとする者1三千五百円2
二第十四条第一項の免状の更新、第十五条第一項の免状の再交付又は第十六条第一項の免状の書換えを受けようとする者1三千円2
2指定機関に納付された手数料は、指定機関の収入とする。
(光ディスクによる手続)
第十三条、第十四条第一項、第十五条第二項、第十六条第二項及び第十九条(第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書並びにその添付書類(以下「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十二号の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。
(光ディスクの構造)
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
二日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
(立入検査の身分証明書)
法第二十条第一項の規定による立入検査に係る同条第三項の証明書の様式は、様式第十三号のとおりとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)