悪臭防止法施行規則 第22条(指定機関)
- 環境大臣は、法第十三条第二項に規定する指定機関(以下「指定機関」という。)に同項に規定する試験検査事務(以下「試験検査事務」という。)を行わせることとしたときは、試験検査事務を行わないものとする。
- 2.環境大臣は、第十二条から第十六条まで及び第十七条第三項に規定する免状に関する事務(以下「免状に関する事務」という。)を指定機関に行わせることができる。
- 3.第一項の規定は、免状に関する事務に準用する。
- 4.指定機関が試験検査事務及び免状に関する事務を行う場合における第十二条から第十六条まで、第十七条第三項、第十九条(前条において準用する場合を含む。)及び第二十条(前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「法第十三条第二項に規定する指定機関」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
指定機関とは何ですか?
定義指定機関とは、悪臭防止法施行規則第22条に定められた規定で、「環境大臣は、法第十三条第二項に規定する指定機関(以下「指定機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第22条(指定機関)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第22条の条文原文は「環境大臣は、法第十三条第二項に規定する指定機関(以下「指定機関」という。」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第22条は第五節 指定機関に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第22条の前の条は悪臭防止法施行規則第21条です。
- 悪臭防止法施行規則第22条の次の条は悪臭防止法施行規則第23条です。
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- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/22