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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

悪臭防止法施行規則 第五節 指定機関

第22条〜第24条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 悪臭防止法施行規則第五節 指定機関は、第22条〜第24条の全 3 条で構成されています。
  2. 悪臭防止法施行規則第五節 指定機関が属する悪臭防止法施行規則の法令番号は昭和四十七年総理府令第三十九号です。
  3. 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
  4. 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。

(指定機関)

第22条

別タブ ↗

環境大臣は、法第十三条第二項に規定する指定機関(以下「指定機関」という。)に同項に規定する試験検査事務(以下「試験検査事務」という。)を行わせることとしたときは、試験検査事務を行わないものとする。

2環境大臣は、第十二条から第十六条まで及び第十七条第三項に規定する免状に関する事務(以下「免状に関する事務」という。)を指定機関に行わせることができる。

3第一項の規定は、免状に関する事務に準用する。

4指定機関が試験検査事務及び免状に関する事務を行う場合における第十二条から第十六条まで、第十七条第三項、第十九条(前条において準用する場合を含む。)及び第二十条(前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「法第十三条第二項に規定する指定機関」と読み替えるものとする。

(指定の申請)

第23条

別タブ ↗

指定機関の指定は、試験検査事務を行おうとする者の申請により行う。

2前項の申請をしようとする者は、様式第十一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二役員の名簿及び履歴書

三申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表

四申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の翌事業年度から申請の日から起算して五年を経過した日の属する事業年度までの各事業年度の事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類

五試験検査事務の実施に関する事務組織を記載した書類

六法第十三条第二項に規定する指定の基準に適合することを証する書類

3前項第四号に掲げる書類は、試験検査事務に係る事業と他の事業に係る事項を区分して記載したものでなければならない。

(指定の付款)

第24条

別タブ ↗

法第十三条第二項の指定には、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。

一指定機関の役員の選任又は解任

二指定機関の試験委員(指定機関が、臭気判定士試験に関する事務のうち臭気指数等に係る測定に関する必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)又は検査委員(指定機関が嗅覚検査に関する事務のうち臭気指数に係る測定に関する嗅覚についての適性を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)の選任又は解任

三試験検査事務の実施に関する規程の作成又は変更

四臭気判定士試験及び嗅覚検査の結果の環境大臣への報告

五指定の取消し

六前各号に掲げるもののほか試験検査事務の実施に関し必要な事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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