悪臭防止法施行規則 第23条(指定の申請)
- 指定機関の指定は、試験検査事務を行おうとする者の申請により行う。
- 2.前項の申請をしようとする者は、様式第十一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二役員の名簿及び履歴書
- 三申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
- 四申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の翌事業年度から申請の日から起算して五年を経過した日の属する事業年度までの各事業年度の事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類
- 五試験検査事務の実施に関する事務組織を記載した書類
- 六法第十三条第二項に規定する指定の基準に適合することを証する書類
- 3.前項第四号に掲げる書類は、試験検査事務に係る事業と他の事業に係る事項を区分して記載したものでなければならない。
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、悪臭防止法施行規則第23条に定められた規定で、「指定機関の指定は、試験検査事務を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第23条(指定の申請)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第23条の条文原文は「指定機関の指定は、試験検査事務を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第23条は第五節 指定機関に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第23条の前の条は悪臭防止法施行規則第22条です。
- 悪臭防止法施行規則第23条の次の条は悪臭防止法施行規則第24条です。
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- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/23