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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

悪臭防止法施行規則 第二節 臭気判定士免状

第12条〜第17条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 悪臭防止法施行規則第二節 臭気判定士免状は、第12条〜第17条の全 6 条で構成されています。
  2. 悪臭防止法施行規則第二節 臭気判定士免状が属する悪臭防止法施行規則の法令番号は昭和四十七年総理府令第三十九号です。
  3. 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
  4. 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。

(臭気判定士免状)

第12条

別タブ ↗

臭気判定士免状(以下「免状」という。)は、法第十三条第一項の試験(以下「臭気判定士試験」という。)及び同項の嗅覚についての適性検査(以下「嗅覚検査」という。)に合格した者に対し、環境大臣が交付する。

2免状の有効期間は、五年とする。

3免状の様式は、様式第一号とする。

(免状の申請手続)

第13条

別タブ ↗

前条第一項の規定により免状の交付を受けようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。

一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し

二臭気判定士試験の合格証書

三申請書を提出する日前一年以内に受けた嗅覚検査の合格証書

(免状の更新)

第14条

別タブ ↗

免状の有効期間の更新(以下「免状の更新」という。)を受けようとする者は、当該免状の有効期間が満了する日の六月前から当該免状の有効期間が満了する日までの間に、嗅覚検査を受け、様式第三号による申請書に当該嗅覚検査の合格証書を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情のため、免状の有効期間が満了する日までに、嗅覚検査を受け、申請書を提出することができないときは、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して一月以内に、嗅覚検査を受け、様式第三号による申請書に当該嗅覚検査の合格証書及び当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添えて、これを提出することにより、免状の更新を受けることができる。

2免状の更新は、更新申請者が現に有する免状と引換えに新たな免状を交付して行うものとする。

(免状の再交付)

第15条

別タブ ↗

免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。

2前項の申請は、様式第四号の申請書により行うものとする。

3免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、前項の申請書にその免状を添えなければならない。

4免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、五日以内に、当該失った免状を環境大臣に返納しなければならない。

(免状の書換え)

第16条

別タブ ↗

免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。

2前項の申請は、様式第五号の申請書により行うものとする。

(免状の交付の取消し等)

第17条

別タブ ↗

環境大臣は、免状の交付を受けた者が臭気指数等に係る測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又は法に規定する罪を犯したときは、当該者に対して行われた免状の交付を取り消すものとする。

2免状の交付を受けた者は、前項の規定により免状の交付を取り消されたときは、五日以内に、当該免状を環境大臣に返納しなければならない。

3免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、環境大臣に当該免状を返納しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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