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悪臭防止法施行規則 第15条(免状の再交付)

  1. 免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。
  2. 2.前項の申請は、様式第四号の申請書により行うものとする。
  3. 3.免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、前項の申請書にその免状を添えなければならない。
  4. 4.免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、五日以内に、当該失った免状を環境大臣に返納しなければならない。

この条文の基本情報

免状の再交付とは何ですか?

定義免状の再交付とは、悪臭防止法施行規則第15条に定められた規定で、「免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 悪臭防止法施行規則第15条(免状の再交付)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 悪臭防止法施行規則第15条の条文原文は「免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。」で始まります。
  3. 悪臭防止法施行規則第15条は第二節 臭気判定士免状に置かれています。
  4. 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
  5. 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 悪臭防止法施行規則第15条の前の条は悪臭防止法施行規則第14条です。
  7. 悪臭防止法施行規則第15条の次の条は悪臭防止法施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039
  • 本サイト収録悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/15

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