悪臭防止法施行規則 第13条(免状の申請手続)
- 前条第一項の規定により免状の交付を受けようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
- 一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
- 二臭気判定士試験の合格証書
- 三嗅
この条文の基本情報
免状の申請手続とは何ですか?
定義免状の申請手続とは、悪臭防止法施行規則第13条に定められた規定で、「前条第一項の規定により免状の交付を受けようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第13条(免状の申請手続)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第13条の条文原文は「前条第一項の規定により免状の交付を受けようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第13条は第二節 臭気判定士免状に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第13条の前の条は悪臭防止法施行規則第12条です。
- 悪臭防止法施行規則第13条の次の条は悪臭防止法施行規則第14条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/13