悪臭防止法施行規則 第10条
臭気測定業務従事者は、臭気指数等に係る測定の業務の実施に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第10条は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第10条の条文原文は「臭気測定業務従事者は、臭気指数等に係る測定の業務の実施に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第10条は第一節 責務等に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第10条の前の条は悪臭防止法施行規則第9条です。
- 悪臭防止法施行規則第10条の次の条は悪臭防止法施行規則第11条です。
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- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/10