悪臭防止法施行規則 第9条(委託の方法)
- 法第十二条の規定による臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)に係る測定の委託は、次の各号に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。ただし、国又は地方公共団体に測定の委託を行う場合は、この限りでない。
- 一委託者は、必要があると認めるときは測定に関し受託者に報告を求めることができ、受託者は、これに応じなければならないこと。
- 二受託者が法第十二条各号のいずれにも該当しなくなったとき又は委託に係る測定の業務に関し不正の行為があったと認めるときは、委託者において当該契約を解除することができること。
- 2.法第十二条の規定により臭気指数等に係る測定を同条の臭気測定業務従事者又は臭気指数等に係る測定の業務を行う法人(当該測定を同条の臭気測定業務従事者に実施させるものに限る。)に委託した者は、当該委託に係る測定の業務に関し受託者に不正の行為があったと認め、当該委託の契約を解除したときは、当該契約に関する書類の写し並びに当該契約を解除した日及びその理由を記載した書類を環境大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
委託の方法とは何ですか?
定義委託の方法とは、悪臭防止法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十二条の規定による臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第9条(委託の方法)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第9条の条文原文は「法第十二条の規定による臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第9条は第二章 測定の委託に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第9条の前の条は悪臭防止法施行規則第8条です。
- 悪臭防止法施行規則第9条の次の条は悪臭防止法施行規則第10条です。
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- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/9