悪臭防止法施行規則 第8条(特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件)
法第十二条の環境省令で定める要件は、大気(大気中に放出される気体を含む。)又は水中の物質の濃度の計量証明の事業に関し、計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条の規定に基づき都道府県知事の登録を受けた者並びに同条ただし書の規定による国、地方公共団体及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものであることとする。
この条文の基本情報
特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件とは何ですか?
定義特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件とは、悪臭防止法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十二条の環境省令で定める要件は、大気(大気中に放出される気体を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第8条(特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第8条の条文原文は「法第十二条の環境省令で定める要件は、大気(大気中に放出される気体を含む。」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第8条は第二章 測定の委託に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第8条の前の条は悪臭防止法施行規則第7条です。
- 悪臭防止法施行規則第8条の次の条は悪臭防止法施行規則第9条です。
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- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/8