悪臭防止法施行規則 第7条(公示)
法第六条の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、悪臭防止法施行規則第7条に定められた規定で、「法第六条の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第7条(公示)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第7条の条文原文は「法第六条の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第7条は第一章 規制に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第7条の前の条は悪臭防止法施行規則第6条の3です。
- 悪臭防止法施行規則第7条の次の条は悪臭防止法施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/7