悪臭防止法施行規則 第20条(合格証書の交付)
環境大臣は、臭気判定士試験に合格した者に様式第八号の合格証書を交付する。
この条文の基本情報
合格証書の交付とは何ですか?
定義合格証書の交付とは、悪臭防止法施行規則第20条に定められた規定で、「環境大臣は、臭気判定士試験に合格した者に様式第八号の合格証書を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第20条(合格証書の交付)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第20条の条文原文は「環境大臣は、臭気判定士試験に合格した者に様式第八号の合格証書を交付する。」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第20条は第三節 臭気判定士試験に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第20条の前の条は悪臭防止法施行規則第19条です。
- 悪臭防止法施行規則第20条の次の条は悪臭防止法施行規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/20