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悪臭防止法施行規則 第20条(合格証書の交付)

環境大臣は、臭気判定士試験に合格した者に様式第八号の合格証書を交付する。

この条文の基本情報

合格証書の交付とは何ですか?

定義合格証書の交付とは、悪臭防止法施行規則第20条に定められた規定で、「環境大臣は、臭気判定士試験に合格した者に様式第八号の合格証書を交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 悪臭防止法施行規則第20条(合格証書の交付)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 悪臭防止法施行規則第20条の条文原文は「環境大臣は、臭気判定士試験に合格した者に様式第八号の合格証書を交付する。」で始まります。
  3. 悪臭防止法施行規則第20条は第三節 臭気判定士試験に置かれています。
  4. 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
  5. 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 悪臭防止法施行規則第20条の前の条は悪臭防止法施行規則第19条です。
  7. 悪臭防止法施行規則第20条の次の条は悪臭防止法施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039
  • 本サイト収録悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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