悪臭防止法施行規則 第19条(受験の申請)
臭気判定士試験を受けようとする者は、様式第七号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
受験の申請とは何ですか?
定義受験の申請とは、悪臭防止法施行規則第19条に定められた規定で、「臭気判定士試験を受けようとする者は、様式第七号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第19条(受験の申請)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第19条の条文原文は「臭気判定士試験を受けようとする者は、様式第七号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメ…」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第19条は第三節 臭気判定士試験に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第19条の前の条は悪臭防止法施行規則第18条です。
- 悪臭防止法施行規則第19条の次の条は悪臭防止法施行規則第20条です。
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- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/19