悪臭防止法施行規則 第6条の2(排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法)
- 法第四条第二項第二号の環境省令で定める方法は、次の各号の排出口の高さの区分ごとに、当該各号に定める方法とする。ただし、排出ガスの臭気指数として同項第二号の規制基準を定める場合、その値は同項第一号の規制基準として定める値以上でなければならない。
- 一排出口の実高さが十五メートル以上の施設1イに定める式により臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として、環境大臣が定める方法により算出される値をいう。以下同じ。)の量を算出する方法2
- 二排出口の実高さが十五メートル未満の施設1次の式により排出ガスの臭気指数を算出する方法2
- 2.初期排出高さの算出は、次式により行うものとする。ただし、当該方法により算出される値が排出口の実高さの値を超える場合、初期排出高さは排出口の実高さ(単位 メートル)とする。
この条文の基本情報
排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法とは何ですか?
定義排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法とは、悪臭防止法施行規則第6条の2に定められた規定で、「法第四条第二項第二号の環境省令で定める方法は、次の各号の排出口の高さの区分ごとに、当該各号に定める方法とする。ただし、排出ガスの臭気指数として同項第二号の規制基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第6条の2(排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第6条の2の条文原文は「法第四条第二項第二号の環境省令で定める方法は、次の各号の排出口の高さの区分ごとに、当該各号に定める方法とする。ただし、排出ガスの臭気指数として同項第二号の規制基…」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第6条の2は第一章 規制に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第6条の2の前の条は悪臭防止法施行規則第6条です。
- 悪臭防止法施行規則第6条の2の次の条は悪臭防止法施行規則第6条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/6_2