悪臭防止法施行規則 第4条(排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)
法第四条第一項第三号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により排出水中の濃度を算出する方法とする。
この条文の基本情報
排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法とは何ですか?
定義排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法とは、悪臭防止法施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第一項第三号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第4条(排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第4条の条文原文は「法第四条第一項第三号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソ…」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第4条は第一章 規制に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第4条の前の条は悪臭防止法施行規則第3条です。
- 悪臭防止法施行規則第4条の次の条は悪臭防止法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/4