悪臭防止法施行規則 第3条(排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)
- 法第四条第一項第二号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする。
- 2.排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。
この条文の基本情報
排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法とは何ですか?
定義排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法とは、悪臭防止法施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第一項第二号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第3条(排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第3条の条文原文は「法第四条第一項第二号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸…」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第3条は第一章 規制に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第3条の前の条は悪臭防止法施行規則第2条です。
- 悪臭防止法施行規則第3条の次の条は悪臭防止法施行規則第4条です。
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- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/3