悪臭防止法施行規則 第2条(敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)
法第四条第一項第一号の環境省令で定める範囲は、法第二条第一項に規定する特定悪臭物質(以下「特定悪臭物質」という。)の種類ごとに別表第一の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲とは何ですか?
定義敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲とは、悪臭防止法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第一項第一号の環境省令で定める範囲は、法第二条第一項に規定する特定悪臭物質(以下「特定悪臭物質」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 悪臭防止法施行規則第2条(敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)は、日本の悪臭防止法施行規則に含まれる条文です。
- 悪臭防止法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第一項第一号の環境省令で定める範囲は、法第二条第一項に規定する特定悪臭物質(以下「特定悪臭物質」という。」で始まります。
- 悪臭防止法施行規則第2条は第一章 規制に置かれています。
- 悪臭防止法施行規則の公布日は昭和47年5月30日です。
- 悪臭防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法施行規則第2条の前の条は悪臭防止法施行規則第1条です。
- 悪臭防止法施行規則第2条の次の条は悪臭防止法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002039 - 本サイト収録
悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002039/2