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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第2条(青色申告に係る届出に関する経過措置)

法の施行の日(以下本則において「施行日」という。)において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を営む法第七十三条第一項に規定する沖縄居住者(以下次節までにおいて「沖縄居住者」という。)の昭和四十七年分以後の各年分の所得税については、その者は、同日において当該業務を開始したものとみなして、所得税法第五十七条第二項及び第百四十四条並びに所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百九十七条の規定を適用する。

この条文の基本情報

青色申告に係る届出に関する経過措置とは何ですか?

定義青色申告に係る届出に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条に定められた規定で、「法の施行の日(以下本則において「施行日」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条(青色申告に係る届出に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条の条文原文は「法の施行の日(以下本則において「施行日」という。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条は第一節 所得税に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第1条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000040042
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000040042/2

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